愛知県の飲食店の創業や多店舗化を
「お金」と「チームビルディング」で
戦略的に加速する税理士の山内聖堂です。
飲食店に特化した愛知県の税理士が、
飲食店が有効に使える節税についてお伝えします。
所得拡大促進税制とは、
平成25年度に創設された制度で、
飲食店が支払う給与の総額(給与等支給額)が増えた場合に、
その増えた額の一定額を
税金から引くことができる(税額控除)制度です。
人(給与)を増やすと同時に、
利益もあげてきた飲食店にとっては、
控除額がとても大きい制度でした。
平成30年度の税制改正で、
制度の内容が変わりましたのでご紹介いたします。
なお、
適用期間は、
平成30年4月1日から平成33年3月31
の期間内に開始する事業年度です。
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税額控除の対象となる給与等支給額とは
事業主が支払った報酬・給与・賞与などのうち
給与所得として所得税の課税の対象となる金額で、
役員や役員関係者に支払うものを引いた金額である。
つまり、
役員報酬を増加しただけでは
この制度を使うことはできません。
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