愛知県の飲食店専門税理士が、飲食店の節税、人に投資し、生産性を上げる飲食店が使える所得拡大促進税制についてお伝えします。

飲食店専門税理士が教える、飲食店に「使える」節税の知識~人に投資し、生産性を上げる飲食店だけが使える所得拡大促進税制

人に投資をして生産性を上げ、税額控除(節税)しましょう。

愛知県の飲食店の創業や多店舗化を
「お金」と「チームビルディング」で
戦略的に加速する税理士の山内聖堂です。


飲食店に特化した愛知県の税理士が、
飲食店が有効に使える節税についてお伝えします。


所得拡大促進税制とは、

平成25年度に創設された制度で、

飲食店が支払う給与の総額(給与等支給額)が増えた場合に、

その増えた額の一定額を
税金から引くことができる(税額控除)制度です。


人(給与)を増やすと同時に、

利益もあげてきた飲食店にとっては、

控除額がとても大きい制度でした。


平成30年度の税制改正で、

制度の内容が変わりましたのでご紹介いたします。

なお、
適用期間は、

平成30年4月1日から平成33年3月31
の期間内に開始する事業年度です。



****************
税額控除の対象となる給与等支給額とは

事業主が支払った報酬・給与・賞与などのうち
給与所得として所得税の課税の対象となる金額で、

役員や役員関係者に支払うものを引いた金額である。


つまり、

役員報酬を増加しただけでは
この制度を使うことはできません。

大規模飲食企業の所得拡大促進税制

ほとんどの飲食店に対しては、

中小飲食店向けの要件がありますので、

早く知識を得たい方は、

「一般の飲食店の所得拡大促進税制」まで

進んでください。



大規模飲食企業に対しては、


賃上げするだけでなく、

設備投資をする必要があるので、

適用の要件が厳しくなっています。


ただし、

積極的に新規出店をおこなっている
飲食企業については、

適用できる可能性も高まります。


【適用要件】

①前期と今期に在籍していた社員の
 賃上げ率が3%以上である。


国内設備投資額が、
 減価償却費の総額の90%以上である。


③給与等支給額の総額が前期よりも増えている。


【税額控除額】

給与等支給額の前年度からの増加額の
15%を法人税から控除することができる。

教育訓練費用が一定量増加した飲食店に対しては、
その控除額は増加額の20%とする。


【控除限度額】

法人税額の20%までとする。


つまり、

給与支給額等が400万円上昇した場合でも、

法人税額が200万円しか無い場合は、

400万円×15%=60万円  >
200万円×20%=40万円

となり、

40万円しか控除できません。


給与額(コスト)を上げながら、

税金を払うだけの利益をあげるのは
言うほど簡単ではありません。


さらに、

大規模飲食企業については、

在籍社員の賃上げ率3%以上の増加が

最もハードルの高い要件と予想され、

毎年適用を受けるのはなかなか難しいでしょう。


出店計画を見ながら適時ベースアップを行うなど、

戦略的に狙っていかないと、

適用はなかなか難しいかもしれません

ご利用は計画的に!


一般の飲食店の所得拡大促進税制

中小飲食店とは、

税務上では

資本金が1億円以下の法人又は個人の飲食店
(一定のものを除く)と規定されている。


つまり、

世の中のほとんどの飲食店は、

税務上中小規模の飲食店だといえます。


これらの飲食店は、

大規模飲食企業に比べると、

所得拡大促進税制の適用要件や控除率が有利である。


これは、

制度をシンプルにして幅広い飲食店に
制度の活用を促し、

中小規模の飲食店の賃上げと、
労働生産性の向上を,

税制面から支援することを意図しています。


適用が受けれそうであれば、

少額の決算賞与を出すなどして、

賃上げ率の上昇を図るのも良いでしょう。


【適用要件】

①前期と今期に在籍していた社員の
 賃上げ率が1.5%以上である。

②給与等支給額の総額が前期よりも増えている。


【控除額】

給与等支給額の前年度からの増加額の
15%を法人税(所得税)から控除できる。

ただし、

賃上げ率が2.5%以上増加した飲食店で、

次のいずれかの要件を満たした飲食店は、

増加額の20%を控除することができる。

①教育訓練費が前年度比10%以上増加した場合。

②中小企業等経営強化法に基づく
 経営力向上計画の認定と証明を受けた場合。


つまりは、

賃上げ率が2.5%以上の飲食店のうち、

生産性を上げるために社員教育に力を入れたり、

経営力向上計画に基づき
生産性を上げた飲食店については、

より強力な控除を受けることが可能です。


【控除限度額】

法人税額の20%まで。

まとめ

人件費や教育訓練費・設備投資の増加は、

飲食店の利益にとってマイナスなため、

生産性を上げずにこれらの経費を増やしても、

税額控除を受けるだけの十分な利益を獲得できません。


しかし、

人材獲得競争が激しくなっている今日では、

人材を失わないことがまず大事であり、

そのためには、

給与の増加を検討せざるをえません。


ただ給与を上げるだけでなく、

外部の専門家の力も借りながら

生産性を上げるための教育をしたり、

しくみ作りをしていくことも、

現在の飲食店経営者には必要なのではないでしょうか。


所得拡大促進税制は、

厳密に言えば節税ではありません。


しかし、

その適用のためには社員の給与を増やす必要があり、

結果として社員満足度も高まるので、

無駄な節税にお金を使うより何倍も効果のある
お金の使い方であると思います。

利益が増えればそれも一種の節税です!


ぜひとも、

所得拡大促進税制の適用を受けることができる

飲食店を目指しましょう!



所得拡大促進税制は、

その適用要件も難しいので、

なるべく分かりやすく書いたつもりですが
ちゃんと伝わったでしょうか?


もっと詳しく聞きたい方には
できる範囲でお答えしますのでお問合せ下さい。



今回も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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