愛知県の飲食店専門税理士が、従業員5名以下の飲食業が使える「小規模企業共済」についてお伝えします。

従業員5名以下の飲食業経営者が使える節税商品のご紹介~節税嫌いな税理士が「小規模企業共済」を使った節税についてお伝えします。

私は、基本的に節税には反対です。

愛知県の飲食店の創業や多店舗化を
「お金」と「チームビルディング」で
戦略的に加速する税理士の山内聖堂です。


飲食業に特化した愛知県の税理士が、
飲食業が使える節税についてお伝えします。


飲食業に限らず、

経営者の皆さんは節税が大好きです。


無駄な税金は1円たりとも払いたくない!

その気持ち、

少し分かります。


経営者が節税好きなので、

節税関連の書籍も巷にあふれています。


しかし、

私は節税には基本的に反対しています。


何故なら私が、

使える資金がどれだけあるか

を経営上重視しているからです。



殆どの節税商品には支払いが発生します。

つまり、

使える資金がその支払い分だけ減少します。


使える資金が減るということは、

企業経営にとってはリスクである。

私はそう思っています。

価値観は人それぞれですけどね・・・。




また、

節税商品は、

少なくとも5年以上利益を出し続けて
初めてお得になる商品がほとんどです。


そのような商品は、

その5年の間に

自然災害やリーマンショックのような突然の事件が起こり、

利益が出ない状況が数年続くと

結果的に損をするリスクを抱えています。


しかし、

そんな私でも、

飲食業経営者にオススメする
節税商品があります。


今回は、

「小規模企業共済制度」

についてお伝えします。

小規模企業共済制度とは

小規模企業共済制度とは、


小規模企業者の福祉の増進と、

小規模企業の振興に寄与する目的で、

「小規模企業共済法」に定められた、

独立行政法人中小企業基盤機構が
運営する共済制度です。

小規模企業共済制度



加入できる者は、

従業員が20名(飲食業は5名)以下
企業経営者であり、

その経営者が事業を辞めたときの
退職金を積立てる共済制度です。


この小規模企業共済が、

なぜ優れていると言えるのか、

簡潔にご紹介します。


1.毎年節税ができる。

月々の掛金は、

1千円から7万円の間で自由に選択でき、

その掛金の全額が所得税の計算上控除され、

その分だけ所得税が節税できます。


法人税の節税を考えるなら、

役員の給与を上げ、

昇給額と同額の掛金を支払えば、

所得税は節税できませんが、

法人税が節税できます。



2.戻ってくる共済金が掛金より多い

加入者が自己都合で解約しない限り、

基本的には支払った共済掛金よりも、

返ってくる共済金(解約手当金)が多くなります。

共済金(解約手当金)はこちら


3.妻の老後を扶助できる。

個店の経営者が、

一般的に加入している国民年金制度は、

本人が受給開始前に亡くなってしまった場合、

18歳未満の子供がいなければ
1円も返ってきません。


これに対して、

小規模企業共済は死亡時に共済金が貰えるので、

自分になにかあった場合でも、

妻の老後の生活を扶助することができます。



4.退職後も節税ができる。

共済金の貰い方は、

①退職金として一時金でもらう(退職所得)

②年金として10年間に渡って貰う(雑所得)

それぞれの金額を選択することができるます。


一般的には退職金で貰うほうが
税金は少なくなりますが、

共済金額に応じて、

税金が最も安くなる貰い方を選ぶことができます。



5.資金繰りも安心

災害などが起こって、

どうしても資金が必要となった場合には、

それまでに払込んだ掛金の範囲内で、

事業資金を即時に借入れることができます。


一般的な節税は、

使える資金が少なくなってしまいますが、

小規模企業共済では、

そのリスクは大幅に軽減すると言えるでしょう。


小規模企業共済の加入を検討しましょう

小規模企業共済制度は、

中小企業のために国が創った、

安心でおトクな制度です。


事業規模に制限はあるものの、

これ制度より柔軟性のある
節税方法は他に無いと思います。



毎年の節税額と返ってくる共済金で、

どれほど得をするか
試算ができるページがあるのでご紹介します。


加入シミュレーションはこちらから


飲食店を開業後、

事業が軌道に乗っきて、


手元資金にある程度余裕が出来たら、

退職金を積立てながら所得税を節税する、

小規模企業共済制度の利用を検討しましょう。


今回も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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