節税嫌いの税理士が勧める節税商品~飲食業専門税理士が「経営セーフティ共済」を使った節税についてお伝えします。

節税嫌いの税理士でも勧める「経営セーフティ共済」

節税は嫌いでもオススメする経営セーフティ共済

愛知県の飲食店の創業や多店舗化を
「お金」と「チームビルディング」で
戦略的に加速する税理士の山内聖堂です。


飲食業に特化した愛知県の税理士が、
飲食業が使える節税についてお伝えします。


私は、

企業の使えるお金がどれだけあるか?

を重視しているため、

節税は基本的にはおすすめしていません。


逆にいうと、

企業の使える資金を減らさずに、

節税が出来る商品のみオススメしています。


前回のコラムでは、

中小機構の小規模企業共済をご紹介しました。

前回のコラムはこちら


今回は、

同じく中小機構が取り扱う、

経営セーフティ共済

をご紹介します。

経営セーフティ共済とは

経営セーフティ共済とは、

取引先の倒産という不測の事態が起こったときに

中小企業が
連鎖倒産や経営難に陥るのを防ぐため、

必要となる事業資金を
速やかに借りることができる、

独立行政法人中小企業基盤機構が
運営する共済制度です。



加入できる者は、

継続して1年以上事業を行っている

一定規模以下の中小事業者です。


飲食業に関しては、

資本金が5千万円以下

または、

常時使用している従業員数が100人以下

の法人または個人が加入できます。



経営セーフティ共済に加入すると良い点は、

以下の3点になります。


1.掛金の10倍まで即時借入が可能

取引先が倒産した場合、

事実関係が確認できたら直ぐに、

納付した掛金総額の10倍まで、

無担保・無保証人でお金を借りることができます。




2.掛金は全額損金算入

月々の掛金は5.000円から20万円まで選べ、

いつでも増額・減額できます。


この掛金は、

税金の計算するときに全額経費にできます

掛金の総額は800万円までですので、

少なくとも4年間は節税が可能です。


1年分の前納もできるので、

利益が確実に出る年度の期末に駆け込みで加入すれば、

大幅に節税が可能です。
ほとんどの企業が期末に加入します。


3.解約手当金が受け取れる。

この点が、

私が経営セーフティ共済を

節税として勧める
最大のポイントです。


掛金を40カ月以上納めていれば、

掛金が全額戻るのです!

もちろん解約手当金は収益になってしまうので、

大幅な赤字を計上したときや、

役員の退職時など、

解約するタイミグは考えなければなりません。


中小機構の経営セーフティ共済について、

詳しく調べたい方はこちらから

経営セーフティ共済に加入しましょう。

経営セーフティ共済は、

本来は取引先が倒産してしまった企業の
連鎖倒産を防ぐ目的の制度です。



飲食業界においては、

お客様は個人であることが多く、

取引先の倒産という事態に遭うことは珍しいでしょう。



しかし、

経営セーフティ共済は、

利益が確実視される年度に1年分を前納すれば、

大きく節税が出来るうえに、

解約時に掛金が全額返ってきます。


つまり、

企業の使える資金を減らさずに、

節税を行うことができる制度です。
使わなきゃ勿体ない。


また、

解約のタイミングも任意にできることも魅力です。



視点を変えれば、

お金を中小機構に貯金して節税できる。

と考えることができます。



銀行に定期積金や貯金をするのであれば、

経営セーフティ共済の加入を検討しましょう。



今回も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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