働き方改革関連法案が成立しました。長時間労働が常態化している飲食店は注意が必要です。労働時間を短縮して、スタッフにとって魅力ある飲食店にしていきましょう。

長時間労働が当たり前になっている飲食店は至急改善を!働き方改革関連法案が成立しました。

6月末に働き方改革関連法案が可決・成立しました。

愛知県の飲食店の開業や多店舗化を
「お金」と「チームビルディング」で
戦略的に加速する税理士の山内聖堂です。


愛知県の飲食店に特化した税理士が、
飲食店の経営を改善する
飲食店の組織づくりについてお伝えします。


ここ数年、

飲食店に限らず様々な業種において、

人手不足・人材不足が問題となっています。


少子高齢化に伴う労働人口の減少により、

人材確保が飲食店の大きな経営課題となっています。


このような時代を背景として政府は、

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案
(以下働き方改革関連法と呼ぶ)

を成立させました。
関係法律の整備に関する法律って
正式名称なんとかならなかったんでしょうか・・・(笑)


この法律は、

働き方改革の総合的かつ継続的な推進をするために、

「長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の実現等」

「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等」

のため様々な措置を講じたものです。



法律の施行期日は、

2019年4月1日となっていますが、

中小企業の適用期日については
特例が用意されているものもあります。


しかし、

人材不足の飲食業界にあっては、

法律の施行に関係なく、

労働条件を改善し、

スタッフに選ばれるお店を目指さねば、

遅かれ早かれお店は立ち行かなくなります。


労働者の職場環境の改善を図り、

スタッフがイキイキと働く、

魅力あるお店作りを通じて、

飲食店の人材確保や業績向上を目指しましょう。



働き方改革関連法の内容

働き方改革関連法において、

飲食店が関係する事項は以下の7点です


1.残業時間の上限が法律で規制されました。

今まで法律上、

残業時間の上限は無かったのですが、

残業は原則として
月45時間・年間360時間までとし、

臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合でも、

年間720時間以内、

複数月平均80時間以内(休日労働含む)、

月100時間を超える残業はできなくなりました。


原則である月45時間を超えることができるのは、

年間6カ月までとされています。


なお、

上限に違反した場合は、

半年以下の懲役または30万円以下の罰金という

刑事罰が科される可能性があります。


厚生労働省「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」

中小企業におけるこの規制の適用は、

2020年4月1日からとなっています。


また、

医師・自動車運転の業務・建設業など、

その適用を猶予・除外する事業・業務もあります。


年末の繁忙期に残業が増える飲食店などは、

上限規定に抵触しない範囲内で、

必ず労使で合意を結びましょう。



2.中小企業の月60時間を超える残業
  に対する割増賃金の増加


月に60時間を超える残業の割増賃金率が、

現在の25%から50%に引き上げられます。


また、

割増賃金を適正に支払うため、

労働時間の状況を客観的に把握することが、

企業に義務付けられました。



3.勤務間インターバル制度の導入の促進

勤務間インターバル制度とは、

1日の勤務終了後、

翌日の出社までの間に、

一定以上の休憩時間を確保するしくみです。


働く人の十分な生活時間や、

睡眠時間を確保することにより、

生産性の向上が期待できます。

厚生労働省「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」


4.年次有給休暇の年5日間の計画的付与

10日以上の年次有給休暇が与えられる労働者に対し、

年5日間の有給を取らせることが義務化されました。


労働者が有給の取得希望を出さない場合は、

労働者の希望を聞いたうえで、

時期を指定して有給を取得させねばなりません。



5.「フレックスタイム制」の拡充

労働時間の清算期間が、

1カ月から3カ月に変更になりました。

厚生労働省「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」

子育てや介護といった、

生活上のニーズに合わせて労働時間が決められ、

より柔軟な働き方が可能になりました。


閑散期と繁忙期の差が大きい飲食店においては、

フレックスタイム制導入を

検討する余地がでてくるかもしれません。



6.産業医・産業保健機能の強化

常時50人以上の労働者を使用する事業場には

1人以上の産業医の設置が義務付けられたています。


この産業医の機能を強化する法整備がすすめられました。


1事業場あたりの労働者が、

50名を超える飲食店は少ないでしょうが、

社員の健康は社員満足(ES)に直結します。


産業医の設置義務が無くても、

社員の健康には充分注意を払いましょう。



7.正規雇用者と非正規雇用者の間の不合理な待遇格差の是正

同一労働に対して、

同一賃金・同一待遇が義務付けられました。


使用者は、

非正規雇用労働者に対して、

「正社員との待遇差の内容や理由」などを説明する

ガイドラインを策定しなければなりません。



今回の改正において、

何かと話題になった

「高度プロフェッショナル制度」については、

職種などが限られ飲食店への影響は軽微なため、

今回は割愛します。

スタッフに選ばれる飲食店を目指しましょう。

今回の法律改正は、

単に労働条件・環境の改善を図ったものであり、

働き方改革というよりは、

ブラック企業撲滅法と言えるものです。


単純に労働時間・日数の削減を行うと、

売上や利益の減少、

社員満足度の減少、

離職率の増加といった問題が次々と起こります。



真の働き方改革とは、

1人ひとりの強みを組織として活かし、

全員参加で働き方の見直しを行うことです。


働き方を見直し、

組織の生産性が向上しではじめて、

労働時間の削減が実現するのです。


全員参加で働き方改革を実現するためには、

スタッフにとって働き甲斐のある飲食店はどんなお店か?

そのヴィジョンを全員で共有する必要があります。


働き方改革を始めるのであれば、

労働時間の削減から始めるのではなく、

ヴィジョンを全員で話し合うことから始めましょう。

ヴィジョンの共有について、

味の素の取組をご紹介しています。

具体的事例に興味があればご覧ください。



2019年6月に、

働き方改革関連法や助成金についての情報提供と、

働き方改革を進めるために

必要な取組についてお伝えするセミナーを開催します。

会場は、

名古屋市と豊田市です。

よろしければご参加下さい。


セミナーについてはこちらから。


今回も最後までお読みいただき
ありがとうございました。


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あいち飲食店開業資金支援センター
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