愛知県の飲食店専門税理士が、平成30年から改善された所得税の配偶者(特別)控除について紹介しています。

配偶者(特別)控除の上限が上がったことにより、主婦パートの年末の労働時間調整が無くなることを期待している飲食店経営者は注意が必要です。

平成30年から配偶者(特別)控除の減額の基準となる金額が150万円(201万円)に拡大されました。

愛知県の飲食業の創業や多店舗化を
「お金」と「チームビルディング」で
戦略的に加速する税理士の山内聖堂です。

愛知県の飲食店専門税理士が、
飲食店の開業・経営に関する様々な情報を
お伝えしています。


平成30年から
パートで働く主婦がいる世帯の税金を減らす、

配偶者(特別)控除について、

その基準となる金額が、

配偶者控除については
103万円以下から150万円以下に、

配偶者特別控除については、
201万円以下に拡大されました。


平成29年までは、

この配偶者控除がいわゆる103万円の壁として、

年末期における主婦パートの労働時間の阻害要因となっていました。



政府は働き方改革のもと、

女性の社会進出の阻害要因の一つである
配偶者控除を改正することにより、

パートの主婦がより柔軟に就労時間を
伸ばしやすくすることを期待して
法改正をしました。


年末に繁忙期を迎える飲食店にとって、

貴重な戦力である主婦パートが働けないという事態は
永らく由々しき問題として存在してきました。


今回の改正で、

年末における主婦パートの就労調整が
緩和することを期待したいところではありますが、

現状の社会の制度では、

主婦パートの労働時間はそんなに長くならないでしょう。


なぜなら、

主婦パートには配偶者控除以外にも
長時間働けるようになるには
様々な制度のハードルが存在しているからです!

配偶者控除以外の様々な壁

 1.配偶者本人に課される税金の壁
 
 金額は少ないですが、
 
 給与収入が100万円を超えると住民税が、

 収入が103万円を超えると所得税が課税されます。


2.企業の配偶者手当の壁

 従業員配偶者手当が存在する企業では、

 その支給基準を配偶者が所得税の非課税者であること、

 つまり給与収入が103万円以下であることを

 条件としている場合が多いです。

 この金額を超えると、

 夫の給与収入が下がる場合があります。


3.社会保険加入義務の壁

 サラリーマンの妻は、

 年収が低い場合夫の扶養扱いとなり、

 国民年金などの社会保険を納める義務が免除されています。


 しかし、

 従業員数が501名以上の会社で働いている場合は、

 週20時間以上働き月収が88.000円以上になったとき、
(いわゆる106万円の壁)

 それ以外の会社では年収が130万円以上になったとき

 社会保険の加入義務が生じます。

 つまり、

 夫の扶養からは外れてしまいます。

 

パート・アルバイトの主婦を本当の戦力にするためには?

配偶者控除の対象額が150万円に上がったからと言って、

年収が130万円以上になるまで働くことは、

結果として世帯収入を減らす恐れがあります。


生活の足しにパートで働いているだけ...。

お金のためだけに働いている主婦の方は、

配偶者控除の上限が上がっても
労働時間を伸ばして収入を上げようとはしないでしょう。


しかし、

働くのは必ずしもお金のためだけではありません。

パートであっても
やりがいや充実感を感じて働いている方も大勢いらっしゃいます。

パート主婦を戦力として考えたい飲食店がすべきことは、

お店が彼女たちにとって魅力的な働き場にすることです。


多少金銭的に損をするかもしれないが、

それでも自分やお店のために働きたい。

そう思えるようなお店を作っていってください。


私も、

そのようなお店を増やすお手伝いが出来れば、

この上なく幸せです。


今回も最後まで読んでいただき、

ありがとうございます。


一覧に戻る

あいち飲食店開業資金支援センター
ご相談・お問い合わせ