愛知県の飲食業の創業や多店舗化を
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戦略的に加速する税理士の山内聖堂です。
愛知県の飲食店専門税理士が、
飲食店の開業・経営に関する様々な情報を
お伝えしています。
平成30年から
パートで働く主婦がいる世帯の税金を減らす、
配偶者(特別)控除について、
その基準となる金額が、
配偶者控除については
103万円以下から150万円以下に、
配偶者特別控除については、
201万円以下に拡大されました。
平成29年までは、
この配偶者控除がいわゆる103万円の壁として、
年末期における主婦パートの労働時間の阻害要因となっていました。
政府は働き方改革のもと、
女性の社会進出の阻害要因の一つである
配偶者控除を改正することにより、
パートの主婦がより柔軟に就労時間を
伸ばしやすくすることを期待して
法改正をしました。
年末に繁忙期を迎える飲食店にとって、
貴重な戦力である主婦パートが働けないという事態は
永らく由々しき問題として存在してきました。
今回の改正で、
年末における主婦パートの就労調整が
緩和することを期待したいところではありますが、
現状の社会の制度では、
主婦パートの労働時間はそんなに長くならないでしょう。
なぜなら、
主婦パートには配偶者控除以外にも
長時間働けるようになるには
様々な制度のハードルが存在しているからです!
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