愛知県の飲食店の創業や多店舗化を
「お金」と「チームビルディング」で
戦略的に加速する税理士の山内聖堂です。
愛知県の飲食店専門税理士が、
飲食店の助成金活用に関する情報をお伝えしています。
新型コロナウイルス感染症の影響が
経済・社会に深刻な影響を与えています。
特に3月~4月に、
企業の歓送迎会での利用が大きい飲食店は、
甚大な影響をうけています。
このような状況下で国が今回、
新型コロナウイルス感染症の
影響を受ける事業者向けに、
雇用調整助成金の特例措置を設けました。
ここ最近の飲食店は、
人材の採用・定着が成長のボトルネックとなっていました。
今の景気は最悪でも、
コロナウィルスの感染拡大が終了した後にむけ、
政府は外食向けの消費に助成を検討しています。
売上拡大期に機会を逃さぬよう、
せっかく採用してきた人材の雇用を守りましょう。
日本の飲食店は、
リーマンショックや東日本大震災といった荒波を
乗り越え強くなってきました。
今回も公的制度を活用しつつ、
厳しい状況を乗り越えていきましょう!
『雇用調整助成金』とは、
経済上の理由により
事業活動を縮小することになった事業主が、
労働者に対して休業等を行って雇用を維持した場合、
休業手当や賃金等の一部が助成されるものです。
今回、
新型コロナウイルス感染症の
影響を受ける事業主を対象に、
特例措置が発表されました。
本来の雇用調整助成金より条件が緩和され、
『初回の休業等実施計画届が事後でも認められる』
『事業所設置後1年未満の事業主でも助成金の対象となる』
などの措置がとられています。
【特例措置の対象となる事業主】
●新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主であること。
●雇用保険の適用事業主であること。
●直近1カ月の販売量・売上高等が対前年同月比で10%以上減っていること。
●従業員代表と休業について労使協定を結び、
2020年1月24日~同年7月23日の間に従業員を休業させ、
休業分に対して平均賃金の60%以上の休業手当を支給すること。
【休業の条件】 以下の(1)と(2)の休業規模が全体の20分の1
(大企業は15分の1)以上あること。
(1)雇用保険被保険者の丸1日の休業
(企業全体だけでなく、個人単位や部署単位でも可能)
(2)雇用保険被保険者の全従業員に
一斉に1時間以上の休業
【助成額】 休業手当負担額の3分の2(大企業は2分の1) ※対象者1人1日当たり8,330円まで。
※1年間で対象被保険者×100日分が上限。
※教育訓練を実施したときは1人1日当たり1,200円加算あり。
※個別に支給した休業手当に、
単純に助成率をかけた金額が支給されるわけではありません。
助成額は会社単位(労働保険の雇用保険料を計算する賃金)で計算されるため、
従業員の給与額にかかわらず、
受け取れる助成額は同じです。
【支給までの流れ】 1.事業の縮小
2.休業の計画、休業の実施についての労使間協定
3.休業等実施計画届を提出
4.休業等実施
5.支給申請
6.支給・不支給の決定(支給申請後、概ね2カ月以内が目安)
※
特例により休業等実施計画届の事後提出が可能となっています。
事後提出する場合は、
3と4の順序が逆になります。
※休業等実施計画届、支給申請の提出先は
都道府県労働局またはハローワークです。
出展:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html