愛知県の飲食店の創業や多店舗化を
「お金」と「チームビルディング」で
戦略的に加速する税理士の山内聖堂です。
愛知県の飲食店専門税理士が、
飲食店開業前に知っておきたい
税務知識についてお伝えします。
昨年NHKで
「これは経費で落ちません!」
というドラマをやっていました。
経費にするために必要な「要件」があるのですが、
主人公がその経費必要要件に言及し、
社員からの経費申請をがあった場合、
必要となる情報の提出を求めたうえで
申請を通していました。
私も含め、細かいことが苦手な人は、
「いつ、だれと行った。」
というような情報をいちいち記載するのは
ほんとーに面倒なのですが(笑)
そのような情報を記載しておかないと、
税務調査の際に否認されてしまう可能性があります。
そのようなことが無いよう気を付けましょう。
適正な理由で発行された領収書や請求書は、
『事業を行うために必要な支払い』として
経費と認められます。
一方で、
プライベートで使ったお金など
『事業を行ううえで不必要な支払い』は、
経費として認められません。
では、
このどちらともいえない、
グレーゾーンの領収書や請求書は、
どう判断するべきでしょうか。
今回は、
『経費で落ちる・落ちない』問題を
掘り下げていきたいと思います。
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