飲食店開業前に知っておきたい、支出が経費に該当するかの判断基準~あいち飲食店開業資金支援センターからのお知らせです。

飲食店開業前に知っておきたい、経費計上の判断基準。

経費になるかの判断は難しい。

愛知県の飲食店の創業や多店舗化を
「お金」と「チームビルディング」で
戦略的に加速する税理士の山内聖堂です。

愛知県の飲食店専門税理士が、

飲食店開業前に知っておきたい
税務知識についてお伝えします。


昨年NHKで

「これは経費で落ちません!」

というドラマをやっていました。


経費にするために必要な「要件」があるのですが、

主人公がその経費必要要件に言及し、

社員からの経費申請をがあった場合、

必要となる情報の提出を求めたうえで

申請を通していました。



私も含め、細かいことが苦手な人は、

「いつ、だれと行った。」

というような情報をいちいち記載するのは

ほんとーに面倒なのですが(笑)

そのような情報を記載しておかないと、

税務調査の際に否認されてしまう可能性があります。

そのようなことが無いよう気を付けましょう。


適正な理由で発行された領収書や請求書は、

『事業を行うために必要な支払い』として
経費と認められます。

一方で、

プライベートで使ったお金など

『事業を行ううえで不必要な支払い』は、

経費として認められません。


では、

このどちらともいえない、

グレーゾーンの領収書や請求書は、

どう判断するべきでしょうか。


今回は、

『経費で落ちる・落ちない』問題を
掘り下げていきたいと思います。


「税務調査が入ったら?」の視点で考える。

どこまでが経費になるのかは、

会社によって異なります。


なぜならば、

経費にはこれといって明確な基準がないからです。



仕事で使用したものは経費として認められ、

プライベートで使用したものは

経費にできないというのが基本
です。


しかし、

中小企業や個人事業主などであれば、

公私の境界線をはっきりと決めることがむずかしく、

そのため、

どちらとも判断しにくい
グレーゾーンの案件が出てきます。


たとえば、

親しい友人数名と食事に行った場合、

通常であればこれらの飲食代は、

プライベートにあたるため

経費にすることはできません。


しかし、

その友人が飲食業関係者で、

食事の場で
飲食業にまつわる有益な情報を交換した場合などは、

その飲食代は

『交際費』として経費にできる可能性があります。


また、

出張で遠方に出かけて、

せっかくだからと休暇を合体させて、

観光を楽しんだ場合なども、

判断がむずかしい案件です。


業務で新幹線を使ったり、

出先に宿泊したりした場合は当然

『旅費交通費』として経費になります。


しかし、

その宿泊先から観光するために、

ローカル線を使って移動した際など、

その区間はプライベートでの使用になるため、

経費で落とすことはできません。



これらのグレーゾーンの領収書や請求書が、

『シロ』になるのか『クロ』になるのかは、

結局、税務調査が入った際に、

その調査官に対して、

納得してもらえる理由を
明確に提示できるかどうかにかかってきます



つまり、

その領収書や請求書が、

『事業を行うために必要な支払い』

であることをしっかりと説明できれば、

その案件は『シロ』です。


逆に、

調査官に対して正しく説明できなければ、

『事業を行うために必要な支払い』

であったとしても、

『クロ』とみなされてしまいます。


グレーゾーンの案件に対し、

経費にできるかどうかを判断する際は、

この『税務調査が入ったら、きちんと説明できるかどうか』

という視点で考えてみるとよいでしょう。


ただし、

プライベートの領収書や請求書を、

いかにも仕事で使ったかのように説明するような

不正を行ってはいけません。



グレーゾーンの領収書にはメモが有効

税務調査の際の『説得材料』として、

普段から

経費の内容についてメモをしておくのも
方法の一つ
です。


たとえば、

『交際費』として経費計上するつもりであれば、

・食事の際の人数や場所

・取引先名

・時間

・会話の内容

などの情報を明記しておきます。


メモ帳に記載してもいいですが、

その領収書の裏面などに直接書いておけば、

忘れませんし、

整理しやすいでしょう。



また、

『旅費交通費』であれば、

日付はもちろん、

利用区間(乗車駅、下車駅)や移動の目的など

書いておくといいでしょう。


近年の交通系ICカードは、

駅の券売機やバス営業所などで、

過去の履歴を印字してくれるサービスを行っています。


その履歴と併せて、

詳細なメモを保存しておくと、

税務署の調査官に対して

より明確な説明ができるでしょう。


実際に税務調査が入った場合には、

これらのメモを元に、

その領収書が事業に関係するものだった
ことを説明することになります。



税務署の調査官は、

その領収書が本当に事業に関係したものかどうか?

をチェックするので、

こちらにやましい部分がなければ、

正直に、

その領収書が事業にどのように関係するのかを
話すとよいでしょう。


前述した通り、

経費には『これがシロで、これはクロ』というような
明確な基準がありません。


たとえ、

調査官が『この交際費は経費として認められない』と
判断したものであったとしても、

交渉次第では

その何割かが経費として認められる場合もあります。


そのためには、

常日頃から経費の内容・詳細を
しっかりとメモしておくことが大切なのです。


今回も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

飲食店経営メルマガ始めました。

こちらの内容は、

山内会計経営メルマガとしてもお伝えしています。


週1回

税務や労務に関する法改正の情報だけでなく、

補助金や助成金などお金に関する情報や、

飲食店を強くするチームビルディング

についてもお伝えしています。


メルマガの申し込みは

山内会計経営メルマガ申込

からお願いいたします。

一覧に戻る

あいち飲食店開業資金支援センター
ご相談・お問い合わせ