愛知県の飲食業専門税理士が、飲食店が時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)を活用して働き方を改善し、労働時間を削減する方法をお知らせします。

助成金を活用して働き方改革を進め、残業時間を減らして労働者に選ばれる飲食企業を目指しましょう。

助成金を活用し、働き方改革関連法に対応しましょう。

愛知県の飲食業の創業や多店舗化を
「お金」と「チームビルディング」で
戦略的に加速する税理士の山内聖堂です。


飲食店専門税理士が、
助成金を活用して飲食店の生産性を向上し、
残業時間を減らす取り組みについて紹介しています。

*当コラムは分かりやすさを優先するため、
正式な用語を使っていない場合がありますが、
どうかご容赦ください。


働き方改革関連法が2019年4月より施行され、

臨時的な特別な事情があって労使が合意した場合でも、

残業時間は単月で100時間未満、

年間では720時間までと上限が決められました。


しかし、

昨今の人手不足の状況下においては、

社員の労働時間を少なくし、

健康的に働ける職場にしなければ、

労働者から選ばれることが難しくなっています。


働き方改革関連法の施行を待つまでもなく、

お店の働き方を見直し、

労働時間を削減する取り組みを行いましょう。

 

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)を使って、飲食店の残業時間を削減しましょう。

政府(厚生労働省)は、

中小事業者が、

時間外労働の上限時間を適切に設定し、

労働者の健康や、

ワーク・ライフ・バランスを確保しながら、

生産性を向上させる取り組みに関する支出に対して、

時間外労働等改善助成金
(時間外労働上限設定コース)


という助成金を支給しています。



【支給対象事業主】

いわゆる特別条項付き36協定を
結んでいる中小企業*
です。

*飲食業については、

資本又は出資額5.000万円以下
または常時使用する労働者が50人以下の飲食企業



1日8時間・週40時間の
法定労働時間を超えて労働させたり、

休日に労働させるためには、

36協定の締結と
労働基準監督署への届け出が必要です。


さらに、

延長できる残業時間は1カ月45時間、

1年360時間という上限も定められています。


しかし、

特別条項をつけて届け出を行えば、

限度時間を超えて労働させることが出来ます。


この特別条項を付けた届出を、

特別条項付き36協定といいます。



この場合、

上限の規制が無いため、

長時間労働の要因になっていました。



長時間労働を削減するために、

支給対象となる取組を行った場合は、

助成金の支給対象となります。



【支給対象となる取組】

①労働管理担当者に対する研修

②労働者に対する研修、周知・啓発

③外部専門家に対するコンサルティング

④就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤人材確保に向けた取組

⑥労務管理ソフトウェア、労務管理用機器、
 デジタル式運行記録計の導入・更新

⑦テレワーク用通信機器の導入・更新

⑧労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

厚生労働省 「時間外労働等改善助成金」(時間外労働上限設定コース)のご案内


【成果目標】

支給対象となる取組は、

次の「成果目標」を設定し、

申請したものに限られます。



事業主が、

事業実施計画において指定した全ての事業場において、

平成30年度又は平成31年度に有効な36協定に
定めた残業時間を短縮し、

以下①~③のうちいずれかの上限設定を行い、

労働基準監督署へ届出を行うこと。


①残業時間数を月45時間以下かつ、
 年間360時間以下に設定

②残業時間数が月45時間を超え60時間以下かつ、
 年間720時間以下に設定。

③残業時間数で月60時間を超え、
 残業時間数及び
 法定休日における労働時間数の合計で
 80時間以下かつ、
 残業時間数を年間720時間以下に設定


①~③の成果目標に加えて、

週休2日制の導入に向けて、

一定の休日の増加を成果目標に加えることができます。



【申請期限】
 
「交付申請書」の提出期限は12月3日まで

支給申請の締め切りは2月15日まで。



【支給額】

「成果目標」の達成状況に応じて、

経費の一部(いずれか低い額)が支給されます。


以下のいずれか低い額

Ⅰ 1企業当たりの上限200万円

Ⅱ 上限設定の上限額及び休日加算額の合計額

Ⅲ 対象経費の合計額×補助率3/4
  (一定の要件を満たす場合は4/5)

*時間外労働時間数を残業時間と読み替えると
 少し読みやすくなります。

 
厚生労働省 「時間外労働等改善助成金」(時間外労働上限設定コース)のご案内


長時間労働を是正するにはどうすれば良いか?

山内経営会計事務所には、

税理士だけでなく社会保険労務士も在籍しているので、

助成の対象となる就業規則や労働協定の改定にも対応可能です。

しかし、

就業規則や労働協定を改定したり、

労務管理の機器やソフトウェアを導入するだけで、

果たして労働時間の短縮は可能でしょうか?


・・・。

なかなか難しいような気がします。


なぜなら、

組織の生産性は、

人格力×関係力×組織力(しくみ)

の総合力だからです。


そして、

組織の生産性を上げる以外に、

利益を確保しながら長時間労働を是正する方法はありません。


就業規則の変更やシステムの導入など、

しくみを整えてもそれを実行する能力が無ければ、

特に労働時間の短縮といった複雑な目標は、

達成することは難しいのです。



山内経営会計事務所では、

人格力×関係力×組織力

を全体的に底上げすることで、

生産性をあげる方法について、

10月11日にセミナーを行います。


セミナーについて詳しくはこちら



助成金を使って費用を抑えながら、

会社も社員も幸せになる労働環境を実現し、

人材の採用を目指しましょう!


今回も最後まで読んでいただき
ありがとうございました。


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