愛知県の飲食業の創業や多店舗化を
「お金」と「チームビルディング」で
戦略的に加速する税理士の山内聖堂です。
飲食店専門税理士が、
助成金を活用して飲食店の生産性を向上し、
労働時間を減らす取り組みについて紹介しています。
*当コラムは分かりやすさを優先するため、
正式な用語を使っていない場合がありますが、
どうかご容赦ください。
働き方改革関連法が2019年4月より施行され、
勤務間インターバル制度の導入の促進が
推奨されています。
勤務間インターバル制度とは、
1日の勤務終了後、
翌日の出社までの間に、
一定以上の休憩時間を確保するしくみです。
働く人の十分な生活時間や、
睡眠時間を確保することにより、
生産性の向上が期待できるとされています。
勤務間インターバル制度の導入に対して、
現在使える助成金があります。
勤務間インターバル制度を導入をしていない飲食店、
つまりほぼ全ての飲食店にとって、
助成金を使って労働時間を削減するチャンスです。
社員教育をして働き方を見直し、
生産性を上げて労働時間を削減して、
労働者から選ばれる飲食店になりましょう。
厚生労働省 「時間外労働等改善助成金」(勤務間インターバル導入コース)のご案内
② 適用範囲の拡大の場合
対象労働者を拡大し、
所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること。
③ 時間延長の場合
所属する労働者の半数を超える労働者の、
休息時間数を2時間以上延長して、
9時間以上とすること。
常時使用する労働者数が30名以下かつ、
支給対象の取組で⑥から⑩を実施する場合で、
その経費額が30万円を超える場合、
補助率は4/5となります。
○上限額
休息時間数(※) |
「新規導入」に該当する取組がある場合 |
「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合 |
9時間以上11時間未満 |
40万円 |
20万円 |
11時間以上 |
50万円 |
25万円 |
厚生労働省HP 「時間外労働等改善助成金」
(勤務間インターバル導入コース)
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