愛知県の飲食業専門税理士が、飲食店が時間外労働等改善助成金(勤務間インターバルコース)を活用して働き方を改善し、労働時間を削減する方法をお知らせします。

助成金を活用して働き方改革をしよう~勤務間インターバル助成金

助成金を活用し、勤務間インターバル制度を導入しましょう。

愛知県の飲食業の創業や多店舗化を
「お金」と「チームビルディング」で
戦略的に加速する税理士の山内聖堂です。


飲食店専門税理士が、
助成金を活用して飲食店の生産性を向上し、
労働時間を減らす取り組みについて紹介しています。

*当コラムは分かりやすさを優先するため、
正式な用語を使っていない場合がありますが、
どうかご容赦ください。


働き方改革関連法が2019年4月より施行され、

勤務間インターバル制度の導入の促進が
推奨されています。


勤務間インターバル制度とは、

1日の勤務終了後、

翌日の出社までの間に、

一定以上の休憩時間を確保するしくみです。


働く人の十分な生活時間や、

睡眠時間を確保することにより、

生産性の向上が期待できるとされています。


勤務間インターバル制度の導入に対して、

現在使える助成金があります。


勤務間インターバル制度を導入をしていない飲食店、

つまりほぼ全ての飲食店にとって、

助成金を使って労働時間を削減するチャンスです。


社員教育をして働き方を見直し、

生産性を上げて労働時間を削減して、

労働者から選ばれる飲食店になりましょう。

 

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)を使って、飲食店の労働時間を削減しましょう。

時間外労働等改善助成金
(時間外労働上限設定コース)
は、

以前からあった助成金ですが、

平成30年度になって、

助成率が最大4/5になり、

支給の対象となる取組が増えたりと、

利用しやすいよう拡充がはかられました。


厚生労働省としても、

過重労働を防止する意味もあり、

勤務間インターバル制度の導入を進めたいのでしょう。



【支給対象事業主】

労災保険の適用事業者のうち、

以下の要件を満たす事業場を有する
中小事業主*です。

*飲食業については、

資本又は出資額5.000万円以下
または常時使用する労働者が50人以下の飲食企業


①勤務間インターバル制度の導入をしていない事業場


②既に休息時間数が9時間以上の
勤務間インターバルを導入している事業場であって、
対象となる労働者が
当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場

  • ③既に休息時間数が9時間未満の
  • 勤務間インターバルを導入している事業場



【支給対象となる取組】

①労働管理担当者に対する研修

②労働者に対する研修、周知・啓発

③外部専門家に対するコンサルティング

④就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤人材確保に向けた取組

⑥労務管理ソフトウェア、労務管理用機器、
 デジタル式運行記録計の導入・更新

⑦テレワーク用通信機器の導入・更新

⑧労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

厚生労働省 「時間外労働等改善助成金」(勤務間インターバル導入コース)のご案内


【成果目標】

支給対象となる取組は、

次の「成果目標」を設定し、

申請したものに限られます。


① 新規導入の場合
  新規に所属労働者の半数を
  超える労働者を対象とする
  勤務間インターバルを導入すること。



② 適用範囲の拡大の場合
  対象労働者を拡大し、
  所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること。
 

③ 時間延長の場合
  所属する労働者の半数を超える労働者の、
 休息時間数を2時間以上延長して、
 9時間以上とすること。




【申請期限】
 
「交付申請書」の提出期限は12月3日まで

支給申請の締め切りは2月15日まで。



【支給額】

「成果目標」の達成状況に応じて、

経費の一部(いずれか低い額)が支給されます。
 

対象経費の合計額に補助率3/4を乗じた額を助成します
(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。

常時使用する労働者数が30名以下かつ、
支給対象の取組で⑥から⑩を実施する場合で、
その経費額が30万円を超える場合、
補助率は4/5となります。

○上限額

休息時間数(※)

「新規導入」に該当する取組がある場合

「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合

9時間以上11時間未満

40万円

20万円

11時間以上

50万円

25万円

厚生労働省HP 「時間外労働等改善助成金」
(勤務間インターバル導入コース)


勤務間インターバル導入助成金は、

制度こそ違いますが、

対応している経費が、

「時間外労働上限設定」助成金と大差ありません。


時間外~の前提条件が、

特別条項付き36協定を締結しているのに対し、

勤務間インターバルは、

新規の導入であれば助成金を申請できます。


勤務間インターバル導入補助金を活用し、

社員の生産性を高めて、

労働時間を削減しましょう。

勤務間インターバル制度を導入して採用につなげましょう。

飲食業界の求人は、

他の業界と比べても厳しいものがあります。


ひとつの理由としては、

飲食業界は長時間労働である。

という負のイメージがあります。


長時間労働は、

労働者の幸福度を著しく損ないます。


幸福度の高い社員が働いている店舗は、

低い社員ばかりの店舗に比べて、

売上が上回るという研究結果があります。


つまり、

幸福度は生産性に大きく影響を与えるのです。



しかし、

労働時間を削減するには、

労働者の働き方を見直し、

生産性を向上する必要があります。


無理やり時短を行うと、

労働者の「やらされ感」は高まり、

ますます幸福度は下がってしまいます。



山内経営会計事務所では、

勤務間インターバル助成金を活用し、

社員の働き方改革をすすめ、

生産性をあげる方法について、

10月11日にセミナーを行います。


セミナーについて詳しくはこちらから



助成金を使って費用を抑えながら、

会社も社員も幸せになる労働環境を実現し、

採用で選ばれる飲食店を目指しましょう!


今回も最後まで読んでいただき
ありがとうございました。


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あいち飲食店開業資金支援センター
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