新型コロナウィルス感染症に対する政府支援策。影響を受けている飲食店は、雇用調整助成金の特例を活用して雇用を守りましょう。~あいち飲食店開業資金支援センター

売上が激減している飲食店は、雇用調整助成金を活用し雇用を守りましょう。

雇用調整助成金に特例措置が設けられました。

愛知県の飲食店の創業や多店舗化を
「お金」と「チームビルディング」で
戦略的に加速する税理士の山内聖堂です。

愛知県の飲食店専門税理士が、

飲食店の助成金活用に関する情報をお伝えしています。


新型コロナウイルス感染症の影響が

経済・社会に深刻な影響を与えています。

 

特に3月~4月に、

企業の歓送迎会での利用が大きい飲食店は、

甚大な影響をうけています。


このような状況下で国が今回、

新型コロナウイルス感染症の
影響を受ける事業者向けに、

雇用調整助成金の特例措置を設けました。


ここ最近の飲食店は、

人材の採用・定着が成長のボトルネックとなっていました。

今の景気は最悪でも、

コロナウィルスの感染拡大が終了した後にむけ、

政府は外食向けの消費に助成を検討しています。

売上拡大期に機会を逃さぬよう、

せっかく採用してきた人材の雇用を守りましょう。

日本の飲食店は、

リーマンショックや東日本大震災といった荒波を
乗り越え強くなってきました。

 

今回も公的制度を活用しつつ、

厳しい状況を乗り越えていきましょう!

雇用調整助成金の特例措置とは?

『雇用調整助成金』とは、

経済上の理由により
事業活動を縮小することになった事業主が、

労働者に対して休業等を行って雇用を維持した場合、

休業手当や賃金等の一部が助成されるもの
です。


今回、

新型コロナウイルス感染症の
影響を受ける事業主を対象に、

特例措置が発表されました。


本来の雇用調整助成金より条件が緩和され、

『初回の休業等実施計画届が事後でも認められる』

『事業所設置後1年未満の事業主でも助成金の対象となる』

などの措置がとられています。


【特例措置の対象となる事業主】

●新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主であること。

●雇用保険の適用事業主であること。

●直近1カ月の販売量・売上高等が対前年同月比で10%以上減っていること。

●従業員代表と休業について労使協定を結び、
 2020年1月24日~同年7月23日の間に従業員を休業させ、
 休業分に対して平均賃金の60%以上の休業手当を支給すること。


【休業の条件】
以下の(1)と(2)の休業規模が全体の20分の1
(大企業は15分の1)以上あること。

(1)雇用保険被保険者の丸1日の休業
(企業全体だけでなく、個人単位や部署単位でも可能)

(2)雇用保険被保険者の全従業員に
 一斉に1時間以上の休業


【助成額】
休業手当負担額の3分の2(大企業は2分の1)

※対象者1人1日当たり8,330円まで。 

※1年間で対象被保険者×100日分が上限。

※教育訓練を実施したときは1人1日当たり1,200円加算あり。

※個別に支給した休業手当に、
 単純に助成率をかけた金額が支給されるわけではありません。

 助成額は会社単位(労働保険の雇用保険料を計算する賃金)で計算されるため、
 従業員の給与額にかかわらず、
 受け取れる助成額は同じです。


【支給までの流れ】
1.事業の縮小

2.休業の計画、休業の実施についての労使間協定

3.休業等実施計画届を提出

4.休業等実施

5.支給申請

6.支給・不支給の決定(支給申請後、概ね2カ月以内が目安)

特例により休業等実施計画届の事後提出が可能となっています。
 
 事後提出する場合は、
 3と4の順序が逆になります。

※休業等実施計画届、支給申請の提出先は
 都道府県労働局またはハローワークです。


出展:厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

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